令和3年3月までの特別税制
  1. 特別税制を活用すると設備投資費用が全額経費算入※できます
  2. 2021年3月末までの適用期間
  3. 借入にて設備投資する場合、保証協会の普通枠が別途8,000万円プラス
  4. 投資計画等の煩雑な手続きは専門家(認定支援機関、税理士)が全て対応

※設備の種類、金額により特例外となる用途または細目があります
通常の減価償却費は、設備により耐用年数があり、初年度に全額経費算入はできません

例)法定耐用年数15年
法人税実効税率35%

  • 当社は認定支援機関として事業分野別の主務大臣へ事業計画の申請を行った上で認定を受け、特別税制は税理士等の確認書添付の上、経済産業省より確認書の発行を受けます
  • 2021年3月までの時限措置のため、お早めにご検討ください

必要なお手続きは
当社がすべて代行
全国対応
東京都新宿区新宿6-7-22 
エルプリメント新宿451号
経営革新等認定支援機関 
税理士法人翔和会計
TEL:03-6457-4630
FAX:03-6457-4631

制度の詳細
特例とは…
中小企業等経営力強化法
制度の内容

中小企業者等※が2021年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて事前に経産省の認定を受けた後、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合に、即時償却又は取得価額の10% (資本金3000万円超1億円以下の法人は7%) の税額控除を選択適用することができる制度

※ 中小企業者等とは以下に該当するものをいいます
①資本金1億円以下の法人(資本金1億円超の法人の子会社などの場合はNG)
②資本金がない法人(医療法人など)や個人事業主の場合には従業員数が1,000人以下

対象者
(ほぼすべての業種が対象です)

◆対象となる業種
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車、運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)

◆NGな業種
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業、性風俗関連特殊営業

中小企業経営力強化法を活用した一番のメリット
-即時償却-

◆即時償却とは?
取得した固定資産にかかった費用を取得した年度に全額一括で経費計上することをいいます
青色申告者の場合は30万円未満の資産(例:パソコンや応接セット)であれば、耐用年数に関わらず取得初年度で全額経費計上できるものであり、中小企業等経営力強化法の適用を受ける場合、建物附属設備、機械、器具備品、ソフトウエア等が即時償却の対象資産となります

◆通常の減価償却のルールとは?
建物、器具備品など時の経過で価値が減少するものについては取得した年度ではなく、その耐用年数によって経費計上を行っていこうとするもの
乗用車であれば6年、キッチンであれば15年など国が定めた使用期間(耐用年数)に基づいて減価償却を行います

店舗のリフォームを実施した場合
(期首取得12カ月保有、耐用年数10年~17年)
通常の減価償却を行った場合
即時償却を行った場合

即時償却のメリット
  1. 初年度にかかった取得費用の全額を経費計上できるため、利益を圧縮することができる
  2. 利益の圧縮を行うことで納税負担が減り、節税(課税の繰り延べ)につながる
  3. 目先の納税負担が軽減することでキャッシュフローが改善され、手元に資金が残る
  4. 次の投資計画に着手し易くなり、事業の成長スピードが加速される
即時償却のデメリット
  1. 赤字の繰り越し期間に限度があるため、利益が上がらない場合にはすべての赤字を相殺できない可能性がある
  2. 他の税額控除と重複する場合、他の制度を有効活用できない場合がある
  3. 即時償却した翌年後以降、計上できる経費が少なくなる
下記に該当する方、
是非ご検討ください!
  1. 今期中に設備投資をした(する)個人・法人
  2. 決算で利益が出ている(出そうな)個人・法人
  3. 工場建設・テナント出店など複数設備を導入予定の個人・法人

必要なお手続きは
当社がすべて代行
全国対応
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エルプリメント新宿451号
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FAX:03-6457-4631

顧問税理士がいる場合でも
対応できていないケースが多いのはなぜか?
次のようなケースが考えられます
①制度を知らない、制度を知っているがやったことないからわからない


本制度は経済産業省の法案であり税理士の勉強分野である法人税法や所得税法とは別の知識が必要な上、申請書作成についてもまったく新しい経験が必要となります
そのため、制度を知らない、未経験のためわからないといったことが考えられます

②赤字続きで税金が出ないから、黒字にしたいからやらない


こちらも不勉強から生じる誤解です
赤字であっても本制度を利用することで資金調達でのメリットがありますし、他の税優遇の適用の可能性もあります
また、決算書上は通常償却を行い税務申告上で特別償却を加味して経費を計上する『準備金制度』を利用できるため、決算書を黒字にした上で税金を減らす手法をとることができます

③準備が間に合わない


本制度は事前準備にある程度の日数が必要です
数カ月に1回程度でのコミュニケーションでは間に合わないことも考えられます

④着手してみたが、メーカー・施工業者とのやり取りで頓挫


申請書の作成にあたりメーカーなどのご協力いただかなければ進められないこともあります
メーカー担当者も本制度を知らない事が多く不慣れな者同士で進めると申請に日数がかかりますし必要資料が準備できないこともあります

当社の特徴
特徴①提案力・企画力


本制度の活用方法を建築会社やメーカーにアドバイスし商品開発を行ってきた実績から質の高い申請のサポートができます

特徴②顧問税理士の変更不要


顧問税理士が対応できない、提案してくれない場合でも本業務のみのスポットでの依頼が可能です
気兼ねなくご相談ください

特徴③金融機関のご紹介や他の節税提案なども可能です


設備投資の調達支援を行ってきた実績から金融機関のご紹介が可能です
また本申請を通じてお客様に有効な他の節税提案もさせて頂きます

特徴④同業者、メーカーからの依頼も承ります


顧問先での本申請業務を検討している会計事務所様、ユーザーに提案したいメーカー様の税務相談、商品企画のサポート業務も行います
お気軽にご相談ください

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対象となる設備投資とは?
対象設備
設備の種類 最低価格
(1台1基又は一の取得価格)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上
手続きの流れ
対象資産の取得日及び決算日までに下記手続きを完了させることが必要です

【原則】※例外あり

  • 対象設備の取得に関して、投資計画書を作成すること
  • 公認会計士又は税理士に確認を依頼し、事前確認書の発行を受けること
  • 所轄の経済産業局にて面談及び申請を行い、確認書の交付を受けること
  • 確認を受けた設備について経営力向上計画の申請を行い、計画認定書の交付を受けること

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当社サポート業務
  • 即時償却の企画・立案
  • 即時償却の申請(経産省確認申請及び経営力向上計画)
  • モニタリング報告の申請
  • 金融機関のご紹介や事業計画書の作成
  • 即時償却の商品開発、税務相談、セミナー協力(メーカー、施工業者向け)

当社料金のご案内
お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください

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各種情報発信
運営者から当サービスに対する想い
即時償却を行う年度に一時的な利益が見込まれる場合には本制度を活用することで納税額を大幅に軽減することができます
しかし、経費の計上を即時に行うか、分割で行うかの違いであるので10数年といった長期的な視点であれば落とせる経費の金額は変わりません
そのため、結局一緒だから本制度を活用しなくても損得ないとおっしゃる方もいます

果たしてそうでしょうか?

10数年先の結果が同じとはいえ、直近で課税の繰り延べを図ることが出来れば、攻めの事業計画が立案し易くなります
またそれに合わせ利益の出た良い決算内容で資金調達も可能となるのではないでしょうか?

会社を成長させるためには手元資金を増やしていくこと
これが一番の薬ではないでしょうか?

近年の税制改正では、生命保険の経費算入率に制限がかかり、また建物附属設備は定率法で償却出来たものが定額法となり償却率が低下するなど増税に影響するような制度改正が多いです
そのような中で本制度は「中小企業等経営力強化法」といい、人口減少社会に直面しデフレ脱却も間々ならないでいる我が国の経済力や生産性の向上対策の一つとして設けられた期間限定の制度です

人口減少社会に抗えるイノベーションを起こさない限り日本の経済は縮小していきます
会社を大きくしたいとお考えの方に本制度を活用していただき、ともに同様のマインドで皆様の成長のサポートをしていきたい
そのようなお付き合いをしていきたいと思っております

代表社員・税理士 田本 啓

中小企業のイノベーションを
支援するのは俺たちだ!
会社を大きくしたい人を
支援する会計事務所

※税理士法人翔和会計はSDGs8.3に取り組んでいます


生産活動や適切な雇用創出、
起業、創造性及び
イノベーションを支援する
開発重視型の政策を
促進するとともに、
金融サービスへの
アクセス改善などを通じて
中小零細企業の設立や成長を
奨励する

会社概要
事務所名 税理士法人翔和会計
所在地 〒160-0022
東京都新宿区新宿6-7-22 エルプリメント新宿451号
連絡先 TEL:03-6457-4630/FAX:03-6457-4631
マップ
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