東京都感染拡大防止協力金申請手続き 協力します

東京都 感染拡大防止協力金の申請についてご協力します、メールでご相談ください。

料金はいりません。専門家の確認作業させていただきます

当社の顧問先のお客様の昨対比50%、業務が止まってしまったなどお困りの方が多くおります。
コロナ融資なども進めていますが、本日現在でも金融機関の窓口が非常に混雑していてなかなか融資実行まで時間がかかっている状況です。

お困りの皆様、一刻も早く受給が進むようご協力したいと思います。

メールにてお問い合わせください。
費用はいりません。

以下概要

協力金とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間短縮の要請等に全面的に協力した中小の事業者に対し、支給されるもの。

緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)で、休業等の要請等に協力した中小企業及び個人事業主が対象。
※少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間においては休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)
※飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいう。

■協力金支給額

50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

■申請受付期間

令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

■感染拡大防止協力金申請方法

①専用ホームページからWEBを通じて申請

②郵送又は持参

不要不急の為にはWEB申請が良いと思います。
※4/23追記 WEB申請をする際に、PDFデータが重たくアップできないという事象が多々発生していますので、郵送の方がスムーズかもしれません。
4/28追記 WEB申請でも問題なくスムーズにできました。

郵送先
〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を記載すること
※簡易書留など記録が残るやり方で郵送すること

■申請に必要な書類

1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
2 誓約書
3 法人税の確定申告書など営業が分かる資料
4 許認可が必要な業種に関しては許可書
5 運転免許書など本人確認資料
6 休業の実態がわかるHP,ポスター、チラシなど
7 振り込んでほしい銀行口座を記載した支払金口座振替依頼書

■当社のできること

確認書に公認会計士、税理士、中小企業診断士の確認を得ることで申請がスムーズに進むようです。
皆様の為、都庁職員の方の為作業が軽減されるよう、書類の確認作業をさせていただき、税理士名の記名をさせていただきます。

東京都協力金HP
https://www.tokyo-kyugyo.com/

申請してみて気がついた点、疑問点について

①これって飲食店なの?、バーなの? 施設の種類がわからない場合

協力金の対象となる施設については対象施設一覧に掲載されています
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

このうち、飲食店について、その種類が居酒屋なのか、バーなのか判断に迷うところがあります。

バーとなると、遊興施設等に該当し、施設の全面休業が要請されている施設となります。
一方で
飲食店(居酒屋)となると食事提供施設に該当し営業時間の短縮での協力が求められており20時以降営業しなければ昼間の営業で良いとされています。

なので、バーが夜間の営業をやめ、昼間の営業を行っていても遊興施設等に該当することから休業協力の対象ではないのではないか?という疑問が生じます。
こちらについてですが、飲食店なのか、バーなのか判断が曖昧なところがありますが、実態に即して判断してください。

例えば、バーで営業(深夜のみ)していたところ、休業要請期間はこの営業をとりやめ、昼にランチ営業(お弁当販売)をすることとした。であるのであれば、
対象であると考えられます。
東京都の審査側も判断に悩むところだと思いますのでその旨を詳細に備考欄に記載するなどしてわかりやすい申請をするように心がけていただければと思います。